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□1ヶ月の労働日数と1日または1週間分の労働時間が派遣元の通常労働者の4分の3以上を満たしている場合。
□雇用契約が2ヶ月以上見込まれる場合。 |
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□契約が1年以上見込まれる場合。
※雇用保険については、派遣先が変わった場合についても、同一派遣先から1年以上継続して勤務が見込める場合は加入可能です。
□1週間の労働時間が20時間以上の場合
※30時間以上の場合は「一般被保険者」、20時間以上30時間未満は「短時間労働被保険者」となります。 |
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コンフォートスタッフより社会保険に加入している方で、12月の時点で勤務されている方は、コンフォートスタッフにて年末調整を行います。それに該当しないスタッフについては、その年に働いた全ての源泉徴収票をもとに、翌年の3月15日までに税務署にて確定申告をしてください。 |
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同一派遣先に6ヶ月以上継続して勤務した方は、起算日(初めてお仕事がスタートした日)から6ヶ月経過後に有給休暇を取得できます。(取得規定あり) |
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